インフルエンザの出席停止期間について
平成24年4月1日より「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、
インフルエンザの出席停止の期間の基準が下記の通りに改まりました。
当院におきましてもこれに準じて対応いたしますのでご了承のほどお願い申し上げます。
記
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
「発症後5日」、「解熱後2日」の取扱いは、以下の通りです。
1.「発症後5日」について
(1)「発症」の取り扱い:「発熱」のみを発症とする。発熱以外の症状「関節の痛み」 等は含まない。
(2)「発症日」の取り扱い:医師の診断日に関わらず、発症した日(発熱が始まった日) を基準とする。
(3)「日数」の取り扱い:発症した翌日から起算。発症した日(発熱が始まった日)は 含まない。
2.「解熱後2日」について
日数の取り扱い:解熱した翌日から起算。解熱した日は含まない。
【例】4月1日に発熱、インフルエンザと診断され、6日に解熱した場合
「発症後5日」の取り扱い:4月1日発症のため、翌日の2日から5日間。→4月6日
「解熱後2日」の取り扱い:4月6日解熱のため、翌日の7日から2日間。→4月8日
登校可能日:4月9日